熱中症予防対策の対応
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熱中症予防対策の対応について
2025年6月1日 労働安全衛生規則の改正省令が施行され、暑さ指数28以上または気温31度以上の環境下(屋外含む)で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業が見込まれる場合、熱中症のおそれがある労働者を早期発見し、連絡できる体制を整備することが事業主に義務付けられました。また、重症化を防ぐために、応急措置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成し、周知することも求められました。
当社におきましても社員が健康で元気に作業に従事できるよう社内の体制を整備しました。
熱中症患者の報告体制の整備・周知
- 熱中症予防管理者を設置し、熱中症予防管理者の指示のもと工場内の巡回と監視を実施
- 巡回者が3~4回/日、工場内を巡回し、指定場所に設置されている所定温度計のWBGT値(暑さ指数)を確認・記録
- WBGT値が「30℃」を超えている作業現場では、その場に従事している作業員の状態を確認し、必要に応じて熱中症対策を指導
- 巡回結果は遅滞なく、予防管理者に報告
- 熱中症の疑いのある作業者を発見した時には、直ちに管理者および所属長に連絡し、応急措置を実施

以上のことを社内の全体朝礼で複数回にわたって全社員に伝え、マニュアルを配布し周知しました。
熱中症の悪化防止措置の準備・周知
- WBGT値(暑さ指数)の把握と評価
日本工業規格に適合したWBGT指数計を用いた適切な把握と、作業場所ごとで評価 - 作業環境の調査
巡回者が3~4回/日、工場内を巡回し、指定場所に設置されている所定温度計のWBGT値(暑さ指数)を確認・記録 - 休憩場所の確保
適正な冷房のついた部屋を休憩場所として確保 - 作業時間の短縮
WBGT値が基準値を大幅に超える場合には、熱中症リスク低減のために単独作業を避け、休憩時間を長めに設定し、管理者による作業従事者の身体状況や水分・塩分摂取状況の頻繁な確認を実施 - 健康管理についての教育を実施
熱中症の概要・熱中症の予防方法・緊急時の対応方法などの教育を実施 - 予防のために準備物
塩分補給用キャンディ・タブレット・経口補水液・アイススラリー等を準備


